免許あります。ペーパーです。

経験も資格もないのに、爆薬の講釈をするのは恥ずかしいので、一般市民でも得やすい資格をとりました。昨年のことです。

 甲種火薬類取扱保安責任者という資格です。神戸にいたときに取得したので、免状は兵庫県知事名です。月1トン以上の爆薬や火薬を消費(発破)できます。爆薬や火薬の種類は問いません。扱えないのは銃刀法に規定する銃用雷管ぐらいでしょうか。

 免許は終身ですが、実務に就くには、免許とは別に保安手帳というものの交付を受けたうえで、定期講習の受講が義務づけられています。実際に爆薬を扱うわけですから、事故を防止するためにも定期的なフォローアップが必要だからです。

 フォローアップのための講習は、保安教育講習というものです。新規に免許を取得したときに手帳の交付を受けた場合は、この保安教育講習を受けたものと見なされます。自分は実務に就く予定はないですが、せっかくの機会ですから手帳の交付を受けました。なので、資格としては、いつでも発破ができます。

 ただ、実際に発破するには、かなりの手順を踏まないとできません。発破を予定する土地の地元消防と相談して、行政(都道府県)から消費と譲渡の許可が下りてから爆薬を購入し、保管や輸送、現地で安全基準にもとづく処置などをおこなう必要があります。

 消費と譲渡の許可は、採掘や工事などの理由であれば下りやすいと思います。昔は開墾で木の根をダイナマイトで爆破して抜根していたらしいですが、いまはほとんどないでしょう。劇用などでは入念な調整が必要だと思います。実績や経営体制も審査の対象になるはずです。許可条件以外での消費はもちろん違法です。

 保安教育講習は2年度の更新制です。自分は昨年度に免許を取得したので、来年末が更新期限です。失効させないためには来年度中に講習を受講しなくてはいけません。受講にはそれなりの金額もかかるので、実務に就く予定がない人には、あまり意味がありません。

 ミリタリーの視点からすると、本職以外で免許を取得する意味はありませんが、爆薬(火薬)に関する正しい知識が得られること、それを資格という形で示すことができるので、関心がある人にはお勧めです。受験資格はありません。免許取得だけで手帳の交付を受けなければ、受験料と合格後に免状を申請する費用以外に継続した費用負担もありません。

 試験は毎年1回、秋頃に開催されます(2020年は新型コロナウィルスの影響で年末に変更されたようです)。試験内容は、法令と一般火薬学から出題されます。それぞれ20問です。正解を選ぶマークシート方式で、合格ラインは6割正解です。合格率は毎年受験者の2割弱のようですが、過去問から多く出題されるので、ある程度、時間をかけて対策をすれば、誰でも合格できます。

 受験対策のテキストは複数ありますが、業界で評判が良いとされているのは、“香川本”と呼ばれる過去問集とCD付きのテキストのようです。香川県砕石事業協同組合が発行しているものです。自分もこのテキストで受験対策をしました。いまもたまに見返したりしています。

 なお、小規模でも爆薬や火薬の製造(素材からの製造だけでなく、既製品の改造も含む)に該当する場合は、火薬類製造保安責任者(甲・乙・丙いずれか)の資格を取得している必要があります。

 火薬類製造保安責任者の資格のうち、甲・乙は、すべての爆薬と火薬の製造にかかわることができます。丙は、主として花火の製造にかかわることのできる資格です。甲・乙を取得した場合には、甲・乙それぞれに該当する取扱保安責任者の資格が無試験で申請により得られます。

 甲・乙の火薬類製造保安責任者試験は、取扱保安責任者試験にある法令と一般火薬学にくわえて、製造方法や試験方法、工場管理、電気・機械工学などの項目が追加されています。原料を含む知識が問われますから、より見識を深めたい方は、製造保安責任者試験の受験を検討されてもよいかと思います。詳しくは、公益社団法人全国火薬類保安協会のホームページか、お住まいの各都道府県火薬類保安協会の案内をご覧ください。

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